【アメリカ進出の基礎知識】アメリカの移民法とアメリカビザの種類や特徴について
【アメリカ進出の基礎知識】アメリカの移民法とアメリカビザの種類や特徴について
アメリカ進出をご検討中の経営者様は、留学や旅行・トレードショーに参加されたご経験など、おそらく一度はアメリカを訪れて、その国土の大きさ、文化や多様性に触れ、いつかアメリカでビジネスを行いたいと心に誓われた方も多いのではないかと思います。2023年現在では、政府の政策として訪日外国人旅行者を歓迎し、外国人就労者の受け入れ制度等もあることから、日常生活の中で外国の方を日本で見かけることは珍しいことではありませんが、やはりアメリカと比べると、世界の中で日本は多民族性の低い国の一つと言えます。
国土交通省:訪日外国人旅行者の 飛躍的増加を目指して
国土交通省:訪日外国人の消費動向
その原因の一つとして、アメリカと日本の移民に対する考え方や政策の違いがあります。以前のブログでも触れましたが、アメリカでは移民出身のCEOが多く存在し、アメリカ経済を牽引するユニコーンスタートアップの創設者が移民であることも珍しくありません。アメリカは移民政策を、経済成長戦略の一部として捉えていますが、日本は不足していく人材を補うという位置付けです。
【スタートアップの本場 アメリカへ海外進出】スタートアップ企業がアメリカから次々と生まれる理由
そこで今回は、アメリカと日本の移民法の違いに触れ、アメリカ進出を検討中の経営者様が必ず直面するビザについて記載させていただきます。
*ビザの種類やカテゴリー、申請・取得方法等は、政権や時代の変遷により変化していきます。最新の情報は、専門家にご確認ください。
日本とアメリカの移民政策の違い
日本の移民政策
外国人が日本で働く際には、働くことが許可されていることを証明する在留資格が必要になります。在留資格とは「外国人が合法的に日本に滞在するために(就労するために)必要な資格」のことです。この在留資格は33種類あり、それぞれに定められた活動や配偶者などの地位によって在留が認められていたり、日本における滞在期間や滞在中にできる活動内容が変わります。就労によって在留資格が認められている外国人も、就労の内容によって在留資格の種類は異なり、認められた活動以外の活動は認められていません。
出入国在留管理庁:在留資格一覧表
日本では、2019年4月に「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が施行されました。 一般に「改正入管法」と呼ばれているこの法律が、事実上の日本の「移民法」であると言われています。施行理由の一つとして、若い人材の確保やグローバル化への対応と言ったことが挙げられます。
出入国在留管理庁:入管法改正案について
e-gov 法令検索:出入国管理及び難民認定法
少子高齢化社会が進む今、日本企業にとって若く優秀な自国の人材獲得は、次第に難しくなっていきます。一方、優秀な外国人の人材確保は、日本企業にとって日本から海外進出の足掛かりとなる他、既存のビジネスに新しいアイディアをもたらす可能性がありますが、採用プロセスから日本での就労ビザの取得は、その手続きを採用側が請け負うことになり、慣れていない中小企業にとっては前向きに検討することを躊躇してしまう障害の一つです。昨今ユニコーンスタートアップの輩出増加を目指す日本ですが、世界のトレンドとして優秀な外国人エンジニア(A.I.、宇宙テック、バイオテック、サステナブルスタートアップ関連)は、アメリカ・中国をはじめ争奪戦となっています。
下記、特定技能1号規定では、永住についての具体的なプロセスについて触れられておらず、家族帯同が基本的に認められておらず、期限が設けられていることから、あくまで労働力低下に対する対策という意味合いが感じられます。
特定技能の対象14職種
・介護
・ビルクリーニング
・素形材産業
・産業機械製造業
・電気・電子情報関連産業
・建設
・造船・舶用工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
技能水準:試験等で確認 (技能実習2号修了者は試験等免除)
日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号修了者は試験等免除)
家族の帯同:基本的に認めない
外務省:新たな外国人材の受入れ-在留資格 特定技能
一般社団法人 日本経済団体連合会:Innovating Migration Policies ―2030年に向けた外国人政策のあり方―
アメリカの移民政策
アメリカの歴史は移民の歴史であると言えます。アメリカは移民によって建国された国(独立記念日:1776年7月4日)であり、元々は外国人を移民として無制限に受け入れていました。人口の増加に伴い、1880年代以降徐々に選択的・制限的に受け入れるようになりました。現在は、年間67万5,000人の枠を設け、移民の受入れを行っています。
アメリカ移民法(Immigration and Nationality Act)は、新規のアメリカ入国者を移民と非移民とに分け、原則的にアメリカに永住の意思なく入国する者であることを立証しない限り移民とみなすこととしています。
移民には、アメリカに永住する権利である移民ビザ(永住権=グリーンカード)が発給され、取得すればアメリカでの就職や転職、又は自営や投資等、アメリカ人同様に自由に行うことができます。永住権取得後5年以上経過し、その間3年以上アメリカに居住しているか、又はアメリカ市民と結婚し3年以上経過している場合には、市民権取得(帰化)資格が与えられます。
非移民は、アメリカに入国しようとする「一時渡航者」であり、入国目的に応じた非移民ビザが発給されます。例えば、アメリカで一定期間働くことを目的に入国する場合には、非移民就労ビザを取得する必要がありますが、年間発給数には制限が設けられています。
厚生労働省:第2章 アメリカ
独立行政法人労働政策研究・研修機構:外国人労働者受入政策 アメリカの移民政策
アメリカ進出で必ず直面する、アメリカビザの種類と特徴について
アメリカ ビザの概要
一般的に、アメリカに入国を希望する外国籍保有者は、まず一時滞在のための非移民ビザ、または永住のための移民ビザのどちらかを取得する必要があります。有資格国の市民はビザ免除プログラム(Visa Waiver Program)により、ビザなしで米国を訪問することができます。ビザ免除プログラムに基づき渡米するすべての旅行者は、米国へ旅行する前に電子渡航認証システム(ESTA)を介して承認を得る必要があります。
ビザ免除プログラム(VWP)は、特定の国籍の方が米国に渡航する場合、有効なパスポート、往復または次の目的地までの航空券・乗船券を所持し、渡米目的が短期の観光や商用であれば、ビザなしで米国に90日以下の滞在が可能となるプログラムです。日本は該当国となっています。
非移民ビザは、特定の期間でアメリカ滞在を考えている学生やビジネス(特殊労働者を含む)、または、観光目的の方が対象となります。日本で非移民ビザを申請する場合は、東京の大使館、大阪/神戸、那覇、福岡、札幌の領事館にて申請できます。
移民ビザ(永住権)とは、一定の要件を満たした外国人に与えられる資格で、グリーンカード、イミグレーションビザ、パーマネントレジデンスステータス等と呼ばれています。移民ビザ(永住権)は非移民ビザ(H-1B, J, E, L等)に較べ、さまざまな権利が保証されています。詳しくは、下記で別途詳しく記載しています。
例えば、永住権を取得すれば、アメリカで自由に就職や転職ができます。また滞在期間に制限がありませんので、好きなだけアメリカ国内に滞在することができます。さらに永住権を取得してから、ある州で一年以上生活すれば、その州のレジデント(Resident)として取り扱われ、学費の軽減、補助金の受給資格、税金の軽減等さまざまなメリットが得られます。永住権を取得して5年(アメリカ市民との結婚の場合は、条件が解除されてから3年)経てば、アメリカの市民権を申請することもできます。
在日米国大使館と領事館:アメリカビザサービス
アメリカの非移民ビザの種類
ビザの種類 | 内容 |
---|---|
1. 外交・公用 (Aビザ) | 公務で入国を希望する政府職員とその家族が対象 |
2. 短期商用・観光 (Bビザ/B1・B2) | 治療・旅行または商用を希望する申請者が対象 |
3. 通過 (Cビザ) | アメリカを経由し他国への入国を希望する申請者が対象 |
4. クルー (Dビザ) | アメリカに入航・着陸する船舶や航空機に搭乗する乗務員が対象 |
5. 貿易駐在員・投資駐在員 (Eビザ) | 投資または貿易を希望する申請者が対象 |
6. 留学 (Fビザ) | 学生の留学を目的とした申請者が対象 |
7. 国際機関 (Gビザ) | 国際機関が行う会議などに出席を希望する申請者が対象 |
8. 就労 (Hビザ) | 特殊技能職をはじめ専門職に一時的に就労を目的とする申請者が対象 |
9. 職業研修 (H3ビザ) | 専門的な知識や特殊な技術を要する申請者が対象 |
10. 報道関係者 (Iビザ) | テレビ局などのレポーター・撮影スタッフや編集スタッフ、またはフリーランスのジャーナリストなどが対象 |
11. 交流訪問者 (Jビザ) | 交流プログラムなどに参加をする学者、研究者、研究生などが対象 |
12. 婚約者 (Kビザ) | アメリカ国籍者と入籍し、入籍後アメリカにて永住を目的とする申請者が対象 |
13. 企業内転勤 (Lビザ) | アメリカ国内にある親会社や子会社などに、限られた期間内で転機を目的とする申請者が対象 |
14. 職業訓練生 (Mビザ) | アメリカ国内の学校などに、職業の習得を目的と考える申請者が対象 |
15. 卓越能力者 (Pビザ) | ビジネス・スポーツ・教育・科学・芸術などの分野にて卓越した能力や功績をあげている方、またテレビや映画などで卓越した業績をのこしている方が対象 |
16. 宗教活動家 (Rビザ) | アメリカにおいて宗教に関連する活動(講師・医師・伝道者・翻訳者など)を目的とする申請者が対象 |
ESTA Online Center:アメリカビザ(非移民ビザ申請)の種類・申請方法
章の始めに触れましたが、アメリカ入国の予定がある他国の市民は、永住か一時滞在かにより移民ビザまたは非移民ビザを事前に取得する必要があります。非移民ビザでは、特定の期間でアメリカ滞在を考えている学生やビジネス(特殊労働者を含む)、または観光目的の方が対象となり、申請が必要です。また、90日以下の観光目的・短期商用での入国に関しましては、電子渡航認証システムESTA(エスタ)を利用しESTA申請を行ってください。
非移民ビザは上記の通り、様々な種類のビザがあります。ビザごとに、必要な書類・条件が異なります。申請方法には、直接申請と郵送申請があります。非移民ビザ申請をするほとんどの方が、領事館か大使館での面接が必要となりますが、非移民ビザの更新を予定している方、外交官ビザ・政府職員ビザ、または13歳以下ならびに80歳以上の方に限り、面接が必要のないケースもあります。
一般的にビザを申請してから発給されるまでの期間は、申請を受理された翌日から起算して約1週間(5営業日)とされています。これは申請内容に特に問題のない場合であり、渡航される目的や、日本国大使館・総領事館の判断によっては、発給までの期間が短縮される場合もあります。しかし、ビザの申請内容に疑義がある場合において、外務本省にて審査が必要とされるケースもあり、ビザを申請してから発給までに1か月以上かかる場合もあります。
ビザが必要となる際には、期間に十分な余裕をもって申請しましょう。
アメリカの移民ビザの種類
ビザの種類 | 内容 |
---|---|
1. IR-1ビザ | 婚姻2年以上の方に与えられる10年間有効の移民ビザ |
2. CR-1ビザ | 婚姻2年未満の方に与えられる2年間有効の移民ビザ |
3. DV抽選永住権 (グリーンカード) | 米国国務省が指定する特定の期間中に申請書を提出した応募者の中から、K.C.センター(Kentucky Consular Center)のコンピューターにより無作為に抽出する方法 |
4. EB-5 永住権カテゴリー(メインカテゴリー) | 米国内の新規企業あるいは再建企業に105万ドル以上の投資を行い、2年以内に10名の米国人従業員を直接的に雇用など |
5. EB-5永住権プログラム(期間限定優遇プログラム) | 雇用促進地域と認められた地域センター(Regional Center)内で、投資額80万ドル以上の投資など。直接雇用、及び間接雇用も可。 |
6. EB-1-1ビザ | (科学、芸術、教育、事業、スポーツにおいて)国内あるいは世界的に有名であると証明できる「並外れた才能」を持つ人。 |
7. EB-1-2ビザ | 「傑出した教授、研究家」及び「世界に認められている人」*要米国の雇用先(スポンサー)のサポート |
8. EB-1-3ビザ | 企業の役員もしくは管理職で、その企業に過去3年の内1年以上役員もしくは管理職として雇用され、同様の業務を米国内の親会社、支社、系列会社、子会社に提供するために米国に移転できる人。*要米国の雇用先(スポンサー)のサポート |
9. EB-2ビザ | 高等学位(修士、博士、等)を持つ専門家を対象としたもので、科学、芸術、事業のいずれかにおいて特殊な能力を持ち、米国移住することで米国経済、文化および米国の厚生に貢献すると認められれる人材 |
10. EB-3ビザ | 「専門的職業」とは該当する専門分野において学士号を持つ人。「技術を持つ労働者」とはこの特殊職業の少なくとも2年以上の訓練あるいは経験を持つ人。*要米国の雇用先(スポンサー)のサポート |
移民ビザ(通称:グリーンカード)には、数量的な制限のない「米国市民の最近親者の家族」等に与えるものと、数量制限を受ける雇用関係に基づくもの(プロスポーツ選手はこちらに該当します)、家族関係に基づくもの、抽選によるもの(多様性移民ビザ)などがあります。数量制限を受ける移民ビザの1年間に発給できる件数や、永住権取得のための資格変更の許可件数の上限は、一会計年度67万5,000人となっています(難民等、この数量制限の例外となるものも有り)。今回は、経営者様に関係する可能性のある「EB-5 永住権カテゴリー」と、既に日本でよく知られている「DV抽選永住権 (グリーンカード)」について、少し詳しく記載しておきます。
EB-5 永住権カテゴリーについて
アメリカ投資家ビザ(EB-5プログラム)は、米国移民法により定められた、USCIS 米国移民局が認可しているアメリカ永住権を取得する投資永住権プログラムで、 1990年11月に米国連邦議会で起案されました。正式名称は「Employment-Based Fifth Preference Visa(EB-5)」と言います。米国移民局が認可したリージョナルセンター(Approved EB-5 Immigrant Investor Regional Centers) から投資するプロジェクトを選び、US$800,000 ~ US$1,050,000 以上の投資を行い、 2年以内にフルタイム社員10名以上の新規雇用創出、維持が確認出来れば米国移民ビザ(グリーンカード)が発給されます。投資収益があった場合は、その収益を得ることも認められております。
この法律は、2021年6月30日以降、一時中断となっていましたが、2022年3月にバイデン大統領が署名し、2027年9月30日までの延長が確定しました。90万ドルの投資が必要であったEB-5プログラムは、今回80万ドルに減額となっており、旧規定と比べ参加しやすい状況となっております。
EB-5 参加要件:
・投資資金のご準備が可能であること。
・投資金が合法的に得られたことを証明出来ること (贈与 相続 借入 株式等可)。
・無犯罪証明の提出が可能であること。
・健康であり重大疾患が無いこと (ビザ認可前に要健康診断受診)。
・渡米後、経済的に独立、生活出来ること。
*学歴 英語力は不要
*事業運営経験、企業勤務経験は不要
*申請者本人、配偶者、21歳未満の未婚のお子様に同時にビザ支給
*投資を行った Regional Center が存在する州に居住する義務なし
*事業参画、就労義務なし
リージョナルセンター経由 EB-5 について:
投資家の資金を管理する政府が認可した企業体 「リージョナルセンター(Regional Centers)」とは、「輸出売上増加、地域の生産性向上、雇用創出、国内資本投資増加等、経済成長の促進に関わる官民を問わないあらゆる経済単位」と定義されています。リージョナルセンターを経由した資本投資は、投資家の方にとって以下のメリットがあります:
① 10名以上の新規雇用創出規定について、リージョナルセンター経由の投資では、同一プロジェクトに投資した全て投資家のプールされた資金による直接的、及び間接的な雇用を示すことで、新規雇用創出の要件を満たすことができます。投資家の方が直接投資を選択された場合、EB-5プログラムで定められた雇用創出の基準を満たすためには、直接雇用のみが対象となります。直接雇用の創出とは、2年間の間に10名以上の新規雇用を創出し、維持した投資の結果と定義されます。
② 経営業務に関与する必要はありません。
③ EB-5投資金額について、直接投資、リージョナルセンター経由の投資、いずれの場合も US$1,050,000 以上の投資を行う必要があります。しかし Targeted Employment Area(TEA) において、雇用創出の要件を満たす新規プロジェクトに投資する場合は US$800,000 に設定されます。
*TEA(Targeted Employment Area/ターゲット雇用エリア)とは、投資実行の時点で農村部に位置する地域、または失業率が全米平均失業率の150%以上の地域と定義されます。
新規雇用創出のカウント:
ここで定義される雇用・フルタイム従業員には、投資家自身の家族・親族を含めることはできません。米国内で合法的に就労が認められている米国市民、またはグリーンカード保持者となります。非移民ビザ(H-1B等)の就労ビザを有する外国人労働者は認められていません。フルタイムとは、一週間に35時間以上の就労と定義され、季節従業員 短期契約従業員は含めることができません。この新規雇用創出された10名以上のフルタイム従業員は「条件が解除されたグリーンカード発給」の最終段階までの一定期間、雇用が維持されることが条件となります。
EB-5 投資ビザカテゴリーによる移民ビザ (= I-526 条件付2年間有効) 発給数:
移民ビザ年間発給数 10,000 (主申請者) 上限に設定されており、これに扶養家族のビザ発給数が加算されることになります。直近四年間の実績ベースでは年間約 3,330 (主申請者) となっております。
EB-5 米国投資永住権は、他の先進国投資永住権プログラムと異なり、投資先の事業運営に政府 (USCIS 米国移民局) は関与しておりません。投資先事業が予定通りの収益を上げられない場合、または事業中止という事態となった場合でも、政府 (USCIS 米国移民局) は責任を一切負わず、グリーンカード不認可、投資金の保証はされません。
USCIS: UChapter 2 – Eligibility Requirements Content navigation tabs
2021年10月25日時点で、632のリージョナルセンター・プロジェクトが認可取消となっております。認可取消の理由としては、プロジェクト運営会社が USCIS (米国移民局) への定期報告等義務を怠ったケース、プロジェクトそのものが地域経済貢献の見込みが無いと判断されたケース等があります。この場合、グリーンカードは認可されず、投資金返還も保証されません。
EB-5ビザは投資完了後、短期間で発給されることがあり、短期間で米国渡航・居住が可能となる場合があります。しかし、EB-5ビザは条件付のビザであり、グリーンカード(永住権)ではありません。 原則2年以内にフルタイム従業員10名以上の新規雇用創出・雇用を一定期間維持出来ない場合、EB-5ビザから、グリーンカードへの切替・条件解除は認可されません。
USCIS.gov:EB-5 Immigrant Investor Program
DV抽選永住権 (グリーンカード)について
アメリカに日本人がビザ(査証)なしで入国できるのは、年間90日以内で目的は観光か商用と定められており、アメリカでの長期にわたる滞在や就労、就学、頻繁な出入国にはビザが必要となります。米国ビザには、「非移民ビザ」と「移民ビザ」があり、アメリカでの永住を希望する場合には「移民ビザ」が必要となります。グリーンカードとは、移民ビザを取得し、アメリカにおける合法的永住資格(アメリカ永住権)の証明として与えられる「永住者カード」のことです。
DV抽選永住権 (グリーンカード)抽選プログラム概要
実施時期:例年10月ごろ(年度により異なる)
受付期間:約1ヶ月
応募対象者:応募資格有り (DVプログラム対象国で出生、高卒以上、逮捕歴なし等)
応募方法:Electronic Diversity Visa Entry Formより応募
結果発表:翌年5月上旬〜
当選数:全世界で約8〜10万人(年度により変動)
グリーンカード発給数:全世界で5万枚
移民ビザとグリーンカードの違い
移民ビザは、米国に永久に居住する方のためのビザです。このビザは渡米前に取得しなければなりません。移民ビザで入国する際、入国が許可された時点で渡航者は米国永住者または条件付永住者の資格を得たことになります。永住者カード(グリーンカード)は、米国における合法的永住資格の証明です。このカードは有効な身分証明書でもあり、米国に居住し就労することが可能であるという証明でもあります。グリーンカードは米国内でのみ発行・更新されます。米国外で取得することはできません。米国の居住地に後日郵送されます。
米国移民法は「移民として米国に入国した人は米国に永住する」ということを前提としています。従って米国外に1年以上滞在した場合、永住者としての資格を失うことになります。
DV抽選永住権 (グリーンカード)の応募者条件
1. 応募対象国で出生
グリーンカード抽選プログラムは、米国内の移民の不均衡を整えるために実施されている制度です。そのため、過去5年間に5万人以上の移民を送った国の出生者には資格が与えられません(例:メキシコ・カナダ・インド・中国・韓国など)。日本出生の方は、通常応募資格があります。なお、グリーンカード抽選プログラムは、出生地を条件の一つとしています。日本人・アメリカ人などの「国籍」ではなく「どこの国で生まれたか」が問われます。
2. 高校卒業認定
高卒以上の学歴の方であれば、申請資格に該当します。日本の教育課程では高校は全日制、定時制、通信制という課程がありますが、どの課程を修了しても「高校の卒業証明書」が取得可能であれば問題ありません。ただし、高等学校卒業程度認定試験(旧大検)合格者は除きます。この場合でも、その後大学に入学し、在籍/卒業証明を発行できる場合は問題ありません。
USCIS.gov:Green Card
Travel.State.Gov:Diversity Visa Program
*ビザの種類やカテゴリー、申請・取得方法等は、政権や時代の変遷により変化していきます。最新の情報は、専門家にご確認ください。
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